ブラックアウトに関する規制

 次に、ブラックアウトに関する規制であるが、これまでブラックアウトの事前通知に関する規制はなかったが、エンロン事件後に、ブラックアウト実施前に加入者に投資変更を考える十分な期間が必要であるとの認識が高まり、事前通知義務を規定する各種法案が提出された。そして期間中の受託者責任として、エリサ法では、プランスポンサー企業やプロバイダー等に対し、一定の条件を満たせば、受託者責任を問われないとするセーフハーバールールが適用される。また、期間中の経営者の自社株売却制限や、期間に関する規制も提出された。

 エンロンのプラン加入者の自社株投資が拡大したのは、同社の株価が上昇していたことのほか、投資オプションに関する情報が不足していたり、投資教育が不十分であったため、加入者が分散投資を行うことができなかった結果であると考えられる。そこで、投資アドバイスとして、一般的投資教育、具体的な投資アドバイス、投資アドバイスに関する各案、労働省の意見勧告書などが提出された。